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医療保険はいらないという人がいるが、本当にそうなのかな?がん保険、先進治療は必要だよね!

    
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医療保険は必要ないというFPの意見が散見されるけど、本当にそうなのか?

社会吠えy等が充実したとはいえ、例外や細かい規定があり、全額返還されるとは限らない。一部は個人負担の分があることを理解したうえで、医療保険の検討は考えることをお勧めします。

 

 

高額治療費一部支給の仕組みの個人負担は?

個人負担となる目安は以下のようになります。

高額治療費で変換の注意すべき仕組み

一ヶ月以内に支払った医療費が対象(治療が2ヶ月以上にまたがる場合はそれぞれ一ヶ月ごとに計算される)

自由診療は対象外(健康保険の範囲のみの医療費が対象)

先進資料は自由診療の場合が多い

高額治療費の返還を受けても、月単位での個人負担分は「0」とはならない

変換を受けるまでに時間がかかる(1,2ヶ月)

差額ベッド代、食費等治療費以外の費用は対象外

 

高額治療の返還は、退院後医療費の領収書をもって地元の区役所へ申請することが前提とあるので、

退院時までの立て替え払い

還付までに時間を要する(1,2か月)

を念頭にお家置く必要がある。

 

 

高額治療費支給の仕組みは?

全国健康保険協会のHPより引用

平成27年1月診療分から

 所得区分  自己負担限度額 多数該当
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)

(報酬月額81万円以上の方)
 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万円~79万円の方)

(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万円~50万円の方)

(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)

(報酬月額27万円未満の方)
 57,600円  44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
 35,400円  24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

標準報酬月額についてはこちらをご参照ください

 

70歳以上75歳未満の方

平成27年1月からも変更はありません

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)
①現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
 44,400円  80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
②一般所得者
(①および③以外の方)
 12,000円  44,400円
③低所得者 Ⅱ(※1)  8,000円  24,600円
Ⅰ(※2)  15,000円

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

 

高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降(多数該当高額療養費)

高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。

※多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合などから協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
※多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。 

【例:70歳未満、「区分イ」の場合】

多数該当  

 

高額治療費の特別措置もあります

限度額適用認定証とは?

70歳未満の方が入院される際に、予め『限度額適用認定証』をとることにより、病院に支払う一部負担金が所得に応じた自己負担限度額までの支払いとなります。

ご加入の医療保険の窓口で申請をおこない、入院時に認定証と被保険者証を病院へ提示してください。(支払い後や退院後は病院からの返金ができない場合があります。ただし、ご加入の医療保険窓口で払い戻しの手続きをとることで返金されます。)『限度額適用認定証』の有効期限は、発行日の属する月より原則1年です。

※保険料が未納となっているなど、証の交付を受けることができない場合があります。
住民税非課税世帯の場合は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』が交付され、入院中の食事療養費自己負担額も減額されます。(後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証をお持ちの方も手続きが必要です。)
※同じ月のうちに、複数の医療機関にかかった場合は、各医療機関で自己負担限度額まで支払った後、ご加入の医療保険窓口にて払い戻しの手続きが必要です。

各医療保険の窓口については、「『経済的負担』を軽減するために知っておきたい制度(1)」をご覧ください。

窓口の支払いを自己負担限度額にするための各種交付証(入院の場合

  70歳未満 70歳以上75歳未満 75歳以上
一定以上所得者 限度額適用認定証 高齢受給者証 後期高齢者医療
被保険者証
一般
住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証

※2012年4月からは通院や訪問診療、訪問看護、処方箋薬局も上記が適用されます。

 

 

医療保険、がん保険の検討

以上のようなことを考えて、医療費を検討することが大事。治療期間中病院によってはひと月に2回もしくは一回ごとに月度の清算が必要となります。還付されると言っても立て替え払いはあるという事です。

入院中の収入も家計の中心者が入院のさいは、給料玄以なるケースもあるので、そういう事も考慮して医療保険の検討をされることが大事。

 

高額になる費用について

手術費用

先進治療費

通院費

差額ベッド代

生活費

等は事前に検討して、医療保険の特約を考えておく必要があります。

 

医療保険の保険料なんて払って損をした!

と言う人生が幸せな人生を送ったという事なんですね。

 

高齢になると、古い医療保険に契約していたため、もしくは医療保険が切れていたために、黄がつの治療費を負担し、日々の生活もままならないなんてケースが最近頻発しています。最低限の医療保険の補償確保(特に先進治療、がんの診断給付金)は確保しておくべきですね

 

男性の3人に一人、女性の2人に一人はがんになるという統計もあるので、確率の高い病気へのリスク対応はさえっることをお勧めします。

高齢になると、医療法顕は契約できなかったり、保険料が高騰します。

 

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by鈴木洋二
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