マンション管理士の試験勉強していて大発見したことがある。損害保険の事は誰も教えくれないんだよな~
2016年3月14日、団地型および複合用途型マンション向けの標準管理規約(コメントを含む)が改正された。
主な改正で世間で騒がしかったのは以下のような内容で、コミュニティ条項が改正されたということで世間が大騒ぎしていたのを覚えている。
【H28年の主な改正内容7項目】
□ 外部の専門家も、理事長や理事、監事などへ就任できるようにすること
□ 住戸の価値割合に連動した議決権や管理費負担割合の設定を可能にすること
【適正な管理のために規定を明確化するもの】
□ コミュニティ条項などの再整理
□ 管理費などの滞納者に対する措置について段階を追って整理(フローチャートの提示など)
【社会情勢を踏まえて規定を整備するもの】
□ 暴力団構成員などを排除するための条項
□ 災害時などにおける応急的な補修、緊急時の立入りなどに関する条項
□ 管理状況などに関する情報を開示する場合の条項
大きな改正となったのが「コミュニティ条項」と「外部専門家の活用」で、管理組合、理事長やマンション管理士間で議論が行われていたように思う。
でも、へなちょこ社長にとって大事な改正も、実は行われていた。
話題になっていれば、へなちょこ社長も気が付いたのだけど、サイトにもマンション管理士からも、管理組合からも、管理会社からもこの2年間理事会に一緒に参加していても一度も話題にのぼらなかった。
誰も気にしない、誰も教えてくれなかったけど、実は損害保険の第5章「管理」 損害保険の第24条も微妙に変わっていたことに気が付いた。まさにへなちょこ社長がマンション管理士の勉強始めなければ、知らないままで終わっていたかもしれない。
損害保険の契約変更が簡略された!!
標準管理規約の第5章「管理」の損害保険第24条は以下の内容に変更となった。
【標準管理の損害保険第24条】
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
マンション管理士のテキスト読んでいて思わず素通りしてしまいそうだったけど、従来、保険の変更、代理店の変更は総会の普通決議で承認が一般的な解釈だった。
ところが今回の改正で
「区分所有者」は「損害保険の契約を締結することを承認」に変更となった。
つまり、理事会で決議した後、総会での報告、理事会議事録で承認するという内容に変わった。ということだ。つまり、損害保険付保の常識として当然契約しなければならない事なので、理事会で決済で契約し総会で承認すればよい。わざわざ総会、臨時総会での決議は必要ないという判断に変わったという事。
この2年間、だ~~れも教えてくれないんだよな・・・・(^-^;
コミュニティ条項や、民泊に隠れて誰も気が付かなかったという事かもしれないね。
損害保険会社は、もっとこれを大々的にアナウンスすべきだと思う。
マンション総合保険の切り替えは、理事会決済で十分になった!
総会、臨時総会を開催しなくてよくなった!
随分と理事会としてもハードルが低くなり。切り替えやすくなった大事な事!
へなちょこ社長のマンション管理士の勉強もたまには役に立ったなって自画自賛。
by失大発見の へなちょこ社長
******************
保険のソムリエPIAの詳細は
こちらへ⇒ http://pia-hoken.com/
マンション総合保険の詳細は
こちらへ⇒http://www.pia-hoken.co.jp/
マンション総合保険の概略は
こちらへ⇒http://pia-hoken.jp/
******************
by鈴木洋二
マンション総合保険の保険ソムリエPIA
医療保険がん保険の保険のソムリエPIA、保険のソムリエサポートセンタ-
DO MY BEST WITH SMILE!
見直し、見積もりはこちらへ