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築10年を超えたマンション専有部に必要な補償3つをご存知ですか?

    
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マンション専有部の火災保険

一戸建ての火災保険は

購入時に火災保険を契約してそのままの場合が多い

一昔前の保険は次のような内容になっています。

①保険金が時価設定になっているので、証券記載通りの保険金がしはられるとは限らない。

②現在当たり前となっている保証がついていない

③個人賠償責任保険がついていない契約が多い

人生で一度も見直しされない保険ともいわれており、ちゃんと見直しすることをお勧めします。

 

築10年を超えたマンションにお住いの区分所有者の方

専有部の火災保険に必要な補償
ぜったい外せない保障が3つあります

マンションも築10年を超えるとある事故が多発します
ある事故とはつまり

水漏れです

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上階の方がうっかり洗濯機のホースを外してしまった
湯船から水を漏らしてしまった
専有部の床下の配管から水が漏れてしまった

等々

マンションの経年劣化や
うっかり事故などにより

上階から下の階へ水が漏れる事故方はすしてきます。

その時必要になる補償3っつ

1.水濡れ損害補償(被害にあった方の保険)
・上階から漏れてきた水の惨害を下階の人の保険で補償します。


2.臨時費用特約

・被害の全額を保険会社が認めてくれるわけではなく
その差額を埋めてくれる補償が臨時費用となります。
*それでも全額補償とはならないかもしれません。

3.個人賠償責任保険

・上階の方が、下階の方の被害を補償する必要が生じます。
その時上階の方の契約の「個人賠償責任保険」で被害が
補償されます。この時も被害全額補償されるとは限ません、

・マンション管理組合のマンション総合保険に、もし「個人賠償責任保険」の
特約が規約されていれば、そちらからの保障も可能です。

*配管について
マンションの配管は「共用部」の配管と「専有部」の配管にわかれます。
共謀部の配管が原因の水漏れは管理組合のマンション総合保険で補償されます。
基本的に床下にある配管は、区分所有者の物、つまり専有部の配管となります。
簡単にいうと床下の配管から無図が漏れて損害を与えた場合は、上階の方に
補償の責任が問われます。
配管すべてが、マンションの共有部ではないのでご注意を!!

上記3っつの特約、皆さんのお住まいの火災保険についていますか?

万が一のために使う保険が
万が一の時に役に立つよう
ご確認することをお勧めします。


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