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マンションの水漏れ事故だ!どうすればいいのかな?天井、壁から水が・・・マンション保険の出番だ!

    
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カテゴリ設定、画像の容量オーバーの問題がようやく一段落したので、マンションの水濡れ事故について続きを書いていこうかな。

前回述べたようにマンションの水濡れ事故の原因は8分類される

 

マンション水濡れ事故の原因8分類

①管理組合の施設(配管、施設等)の老朽化、故障によるによる水濡れ

②上階の方のうっかり事故による階下への水濡れ

③上階の方の専有部の配管の老朽化による水濡れ

④自分自身による区分所有個所に対してのうっかり事故による水濡れ

⑤火事の消化の為の水濡れ

⑥雨漏りによる水濡れ

⑦台風の風で窓ガラスが割れ、雨が吹き込んできた水濡れ

⑧台風の風で看板が飛んできて窓ガラスが割れ雨が吹き込んだ水濡れ

 

【関連記事】

マンション保険の水濡れ事故の原因8つとその対処方法!加害者と被害者で違う・・・・

 

今回は①の

①管理組合の施設(配管、施設等)の老朽化、故障によるによる水濡れ

上階からの水濡れじゃなくどこかから水が漏れてきた。どこからだろう?

について解説します。

 

 

 

マンションの水濡れの原因の調べる時の費用は?

マンションにお住いの区分所有(溶融部分)どこかから水が漏れてきた。上階の方に確認してもらったら、上階が原因ではないようだ。こういう時、どこから水が漏れているかをその場所と原因を早急に調べなければなりません。

 

その時

どこを調べればいいのか

どうやって調べればいいのか

その時の費用はどうするのか?

が問題になります

 

こんな時は、まず管理会社に連絡をして対処方法を速やかに聞くことが大事です。水濡れの原因と水濡れの場所を特定することが大事です。その場合、天井をみたり共有部の配管の個所を調べたりと、専門家の力を借りなければいけません。

 

宗玄人を調査する時の費用は、管理組合が、共有部の補償に契約している「マンション総合保険(マンション保険)orマンション共有部の火災保険」に「水濡れ原因調査費用」の特約がついていれば、そちらの保険から調査費用が支払われます。

 

調査の結果、水濡れの原因がマンションの共有部部の配管が原因だと判明。この時の補償は、全額管理組合の費用から調査費用と修理費用、家財の被害補償が支払われます。

 

 

専有部の火災保険での対応

もしご自身がお住まいの専有部(区分所有部)の火災保険に「水濡れ損害特約」の補償がついていれば、そちらの火災で被害と修理の費用は補償されます。気分的に呪医分の火災保険を使うおはいやだ!などと言われる方もいますが、速やかに対応できる方法で修理されることをお勧めします。個人の火災保険は、自動車保険と違い、保険金が支払われても、保険料が高くなることはありません。

 

しかし、マンション管理組合で契約している「マンション総合保険(マンション保険)」はあまり頻繁に保険金を請求すると次に契約更改を断られる場合もありますので、よく管理組合と相談の上どちらの保険を使うかを決められることをお奨めします。

 

 

 

 

水濡れ損害の補償の範囲

現在の「家財」と同等の補償となりますので、修理の可能なものはその修理費用、「家財」については「同等の物」という事になります。

 

骨董的価値や、思い出や、投機商品(年代物のワイン)などは、価格の証明書がないものについてはご希望の額での補償は難しくなります。常に、証拠文書(その物の価値を証明する書類)を保管しておく事をお勧めします。

 

保険会社は「性善説」に基づいて保険金支払いを運営していますので、皆さんの申告が後日「間違い」だったり「相場とかけ離れたり」していることが発覚すると、訴追される可能性もあるので、無茶な請求はされない事をお勧めします。保険金請求時、たまにそういう方がいてトラブルになることがあると聞き及んでいます。

 

 

 

 

免責金額(自己負担額)がある場合があります

保険会社によったり、契約方法の違いなどで保険金支払い時に「免責金額(自己負担額)」が設定されている保険がありますので、よく確認しおきましょう。

 

免責金額’自己負担)が1万円なら、保険金請求額が10万円の時 

10万円-1万円=9万円

つまり

9万円が保険金として支払われます。

 

免責金額は、一般的に0~20万円の範囲となっていますが、商品改定で大幅に増える傾向にもあるし、保険料を安くするために契約時に多く設定する管理組合様もあるようです。

 

PIAは少し保険料が高くなっても、できるだけ免責金額は「0」か「1万円」での契約をお奨めしています。

 

 

 

水漏れが事故があった場合の対処方法

水濡れ事故があった場合の最善の対処方法は、速やかに管理人に連絡すること。管理人の常駐していないマンションについては、不在時の連絡先に速やかに連絡することをお勧めします。

 

管理会社の方もしくは管理人が来られる前に最低限や手得事は「上階の方に確認」することです。それで原因が解決されることがたたります。上階の方のうっかり自己の場合もあります。

 

 

一人一人が気を付けて、目指すはマンションライフ快適に!

一人一人が注意して下の階の方に迷惑をかけないよう気を付ける事がマンションライフの鉄則ですね!


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by鈴木洋二
マンション総合保険の保険ソムリエPIA
医療保険がん保険の保険のソムリエPIA、保険のソムリエサポートセンタ-
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