たまに出てくる一部保険の契約!保険金と再調達価格の転記ミスか・・・・
マンション総合保険の診断レポートを作成しているとかなりの頻度で一部保険の契約が出てくる。契約更改する時、保険金を間違って建物の評価額=再調達価格の欄に入力してしまうケースが多い。一部上場企業の保険部の方が平気でミスしている。
言葉の意味の理解不足のために起こるケアレスミス。ケアレスミスというのは恐ろしいほどの保険金額の差だけどね・・・
大事故が起こったら必ずもめます。
一部保険とは
建物の価格を決め 例えば10億円
共有部分の価格=再調達価格が 6億円
この再調達価格が6億円の±30%の範囲に収まっていれば
損害保険会社は「正規の契約」として保険を引き受けてくれる
つまり
6億円×(-30%)=4.2億円
6億円×(+30%)=7.8億円
4.2億円~7.2億円の範囲に再調達価格が設定されていれば
いいことになります
ところが
再調達価格が4,2億円未満の場合に設定されていることがよくあります
例えば再調達価格が3億円の設定
保険金を3億円で契約した場合
この場合「一部保険」とよばれ
建物の一部にしか保険がかかっていない状態ということになります
全壊した場合でも保険金は3億円支払われません
3億円×3億円/6億円=1.5億円
1.5億円しか保険金が支払われません
気づかない状態のまま
放置されているケースが殆どです!!
一戸建ての場合の「一部保険」とは全く違います
マンションん総合保険はそういう意味でも新しい特殊な保険なのです
一部保険の契約ができる原因は・・・
ここ最近の各社の保険設計ソフトはアラームがかかり、評価額が足りない場合は計算できないようになっているが、ほんの2,3年前にはエクセルでマクロを組んだ簡易ソフトで保険料を計算するのが主流だった。
その時は、どんな数字を入れても保険料を計算してしまうし、契約処理をしてもチェック機構が働かないので一部保険のケースがよく見られた。現在でもホストで直接契約の計上できる保険会社はまだ少ない。
そのために、一部保険だというチェックが働かないため、大事故が起こった場合に、保険会社から派遣された、査定員が発見し保険金の支払いでもめるケースがあると聞く。(情報開示されていないため、未確認情報です)もし保険金が支払われた場合でも、正規の契約分に満たない保険料の差額の支払いと、契約のやり直しということになる。
一戸建てとマンション共有部分の火災保険の「一部保険」の定義は違う
一戸建ての場合の一部保険の定義と、マンション総合保険の一部保険の定義は違う。以前ブログにマンション総合保険の一部保険について書いたとき、何人かの損保manの方より鈴木さん違うよ!なんてご意見をいただきましたが、会社でご確認くださいと言っておいた。
マンション総合保険って知らない方ばかりなので、どうしても、一戸建ての火災保険の知識で議論を希望されるけど、説明するのも面倒なので会社でご確認くださいというにとどめている。
昨年も理事会プレゼンの時、損保manの方がおられて、一戸建て知識で議論をされて、結局プレゼンで流れてしまった。いまだにそのマンションは「一部保険」の危険な状態のまま。恐ろし事です・・・・・
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by鈴木洋二
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